雇用保険加入の役員の取り扱い

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それゆえに雇用する者が加入の手続きを行い、雇用される者も雇用保険加入が強制的に義務付けられています。
雇用保険加入をしていれば失業しても安心、ということで一般的には雇用される者(労働者)を保護するための制度になっています。
雇用保険加入の要件に「雇用保険加入の被保険者とならない者」という項目があり、そこには取締役・監査役はといった記述があります。
つまり、雇用保険加入を役員と呼ばれる人たちは出来ない、ということなってしまいます。

雇用保険加入はあなたが役員だから出来ませんでは話がここで終わってしまいます。
雇用保険加入は、やはり法律だから例外事項が当然あり、役員と呼ばれる人たちも救済される方法があります。
ですから、取締役とか監査役といって役員であっても従業員の身分というか任務を合わせ持っているなら雇用保険加入の要件を満たす事になります。

雇用保険加入ができたなら、その先は一般の雇用される者と同じ扱いという事になります。
一般の雇用される者と同じ扱いになっています。
もちろん、雇用保険加入による保険金を払うことになります。
その代わり失業すれば失業給付金を貰うことが出来ます。
失業したとしても雇用保険加入をしていましたから失業給付金を貰うことが出来ます。
でも一般の雇用される者として扱われます。
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