新会社法における株主総会

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しかし、時代の流れとともに株主総会のあり方が見直されたり、会社法の立法が求められるようになり、会社法が制定されたという流れになっています。
現在の株主総会は、平成18年5月から施行されている会社法の規定に沿って行われています。
学生時代に法律を勉強していた人は、株主総会の開催意義や開催方法についても勉強したことでしょう。
しかし、新しい会社法が適用されるようになってから、株主総会にも変更点が見られるようになっています。
株主総会は、商法では取締役会の決議が行われた後に、代表取締役が招集する形をとっていました。
原稿の会社法では、「株主総会は取締役が招集する」という事になっています。
株主総会に関わる改変点としては、会社の大小に関わらず、書面投票制度が適用されるようになった点でしょうか。
また、株主総会の開催を株主が提起する場合には、提起できる期間が定められていたが、定款を持って期間を短縮できるようになりました。
実際に株主総会に携わっていた人にとっては、改変された部分を確かめる必要があったでしょう。
会社法という法律を読んで株主総会の部分の情報を入手することも可能ですが、法律がとっつきにくいとイメージしている人は、ネットを上手に利用してみましょう。
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